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育児・介護休業法に基づく育児休業などの両立支援制度

就業規則より抜粋

第15条(特別休暇)

1.試用期間終了後の者の慶弔・公事のため、以下の特別休暇を与える。この休暇を取得する場合は、あらかじめ所定の様式により総務部長に届けなければならない。

①社員が結婚するとき(5日)
②父母(養父母、継父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき(3日)
③同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき(2日)
④妻が出産するとき(1日)
⑤社員の子女が結婚するとき(1日)
⑥女性社員が出産するとき(産前6週間、産後8週間)
⑦生理日の就業が困難なとき(その必要な期間)

2.特別休暇における賃金の取扱いは、前項6、7号を無給とする。

第16条(母性健康管理のための休暇等)

1.妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、以下の範囲で休暇を与える。

①産前の場合
妊娠23週まで……4週に1回
妊娠24週から35週まで……2週に1回
妊娠36週から出産まで…… 1週に1回
ただし、医師または助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。
②産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間

2.妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、以下の措置を講ずることとする。

①妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤
②妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
③妊娠中、出産後の諸症状に対する措置
妊娠中または出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等

第17条(子の看護休暇)

1.小学校就学の始期に達するまでの子がいる労働者が申し出た場合、病気または怪我をした子の看護のために、就業規則第15条に規定する年次有給休暇とは別に看護休暇を取得することができる。ただし、日々雇い入れられる者は除く。

2.前項の定めに関わらず、労使協定により適用除外とされた以下の各号に該当する者についてはこの限りではない。

①勤続6箇月未満の労働者
②週の所定労働日数が2日以下の労働者

3.看護休暇の日数は労働者1人当たり、1年間で5日を限度とする。この場合の1年間とは4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

4.子の看護休暇中の賃金は無給とする。

5.看護休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、取締役専務に届け出なければならない。

第18条(育児時間)

生後1年に達しない生児を育てる女性社員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、それぞれ30分の育児時間請求することができる。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。

第19条(育児休業)

社員は、その子が1歳に達するまでの間、育児休業を申し出ることができる。

第20条(介護休業)

社員は要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。